中古レンタル機の売却について

 先月まで眼底カメラのレンタルを行っておりました?眼底メディカルです。いつもこの

ブログをご覧頂き、誠に有難うございます。

でももはや、レンタル業務はやっておりませんので、このブログは、ご覧頂かなくても良い

のですよ。ただまだ、レンタル使用機の売却業務の方は、続いておりますので、ブログの方も

まだ、継続させて頂きます。

 

で、このレンタル機の売却業務なんですが、単なるネット販売の形態などではないのです。

法的カテゴリーとしましては、「中古医療機器の販売」に該当するんです。でそうなります

と、一般的な医療機器販売業許可とは別に、更に古物商!の許可も、必要になったりする訳

なんです。古物商!って、骨董屋ですかねえ? 実は中古品の売買は、全て古物になるそう

なんですね。つまり中古医療機器は、古物であり、医療機器でもある、と言うことになるよう

なんです。複雑ですね。そして医療機器の販売は、厚労省の管轄なんですが、古物商の管轄

は?と言うと、何と警察署なんです。泥棒・盗品との兼ね合いみたいですわ。と言う意味で、

中古医療機器の販売は、厚労省と警察の二重規制を受ける業態になるのです。面倒臭いですわ

ねえ。つまり両方の業許可を得ていないと、販売出来ないのですからねえ。

でも、ネットオークションの出品者なんて、古物商許可はおろか、医療機器の販売業許可も

持たないまま、堂々と中古医療機器を販売していたりする訳なのですよ。多分その内、摘発

されるんでしょうね。

で、眼底メディカルはどうなのだ?、と言われれば、医療機器販売業許可は、当然持っており

ます。 但し、中古品売買の古物商許可の方は、残念ながら持っておりませんのです。

それじゃあ、今回の中古眼底カメラの販売は、本来出来ないのではないか?と、思われますよね?

ところがですねえ、眼底メディカルは、何と大丈夫なんですよお! 何故なのか?と申しますと、

自分で所有使用していた品物を中古品として販売する場合には、実は古物商許可は不要なんですよ。

古物商許可が必要なのは、中古品をどこかから仕入れて来て、その仕入れた中古品を販売する際に、

必要になるんです。つまり元々、ウチの所有物である眼底カメラを売却するには、古物商許可は不要

なんです。この法的根拠を元に、広く行われているのが、メルカリなどのネットフリマな訳です。

基本的に、自分の所有物を、ネットフリーマーケットで売る、という形態ですね。でも、しかし、

実際のフリマ流通は、かなり怪しいですわね? 中古品を安値で買って高値で売ると言う、フリマで

商売をしている人(ホントは中古品業者)、実際にはいっぱいいますよねえ。

こちらの方も、その内摘発されそうな予感です。

 

でもしかし、眼底メディカルの方は、まっとうな商売ですので、皆様どうぞご安心下さいませ。