眼底カメラのレンタルだけではなく、中古眼底カメラの販売も手掛ける?、眼底メディカルです。
いつもこのようなブログをご訪問頂き、誠に有難うございます。
前回のブログでもご紹介の通り、レンタルで使用しておりました眼底カメラを売却させて頂いたのですが、
一般的に、中古医療機器の販売には、法律上の制約が色々とあります。本日は、そのようなお話しを少し。
医療機器に限らず、中古品類を売買するためには、「古物営業法」という法律で、まずは規制を受けます。
この法律の所轄官庁は、何と警察庁なんですよね。ですから、中古品の商売をしようと思ったら、まずは
地元の警察署で、「古物商許可証」を、取得しなければなりません。(もちろん、申請料とかプレート代
だとか、別途色々お金がかかります。)
ですから、最近流行りの、リサイクルショップなども「古物商」なんですね。と言うことは、中古の眼底
カメラなどを販売する、中古医療機器販売会社も、実は「古物商」なのです。骨董屋さんみたいですね。
そして管轄が、何で警察か?と言うと、元々は、盗品の売買を規制する法律から始まったから、とのこと
のようですが、何となく、各お役所ごとの、利権争いの臭いも感じますですが、、、。
でも、インターネットオークションやフリ-マーケットなどで、個人が中古品をいっぱい売っていますよ
ねえ? 皆さん古物商許可をお持ちなのでしょうかね? そうですよね、もちろん古物商許可証なんて、
多くの個人は、持っちゃいませんよね。
実は、自分が使用した中古品を販売するには、古物商許可は必要ありません。古物商許可が必要になるのは、
中古品を購入して(仕入れて)転売する時です。つまり、商売として中古品を仕入れて、それを販売するには、
古物商許可が必要になる、という訳なのです。もし無許可で古物商の商売を行うと、「3年の懲役か、100万円
以下の罰金!」になるそうですが、どうもグレーっぽいですよね?
インターネット上で、中古品を売買している人達の中には、どう見ても、それを商売としてやっている人としか
見えない人々が、いっぱいいらっしゃると、思われるんですけどねえ、、、。※ヤフオクとかに?、、、。
ちなみに私、眼底メディカルは、古物商許可は持っておりません。何故なら、自分が使用した眼底カメラを
売却するだけだからです。ですから古物商許可は、必要無いのです。どこかから、中古眼底カメラを仕入れて
来て、それを転売している訳ではないのですね。ご安心下さいませ。
で、中古医療機器の販売で規制を受けるのは、古物営業法によるものだけではありません。医療行政に関わる、
薬機法の規制も、実は色々あるのです。(次回へ続く。)



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